Colabo問題での仁藤夢乃氏のツイート
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— 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) January 4, 2023
一般社団法人Colabo(以下、Colabo)について、東京都に住民監査を請求をした暇空茜氏をColaboは提訴(*1)した。
「Colabo(コラボ)」代表の仁藤夢乃さん(32)が29日、インターネット上で「若年女性に生活保護を不正受給させ、無給で仕事をさせる貧困ビジネスをしている」などと虚偽の記述をされ、社会的信頼を傷つけられたなどとして、都内に住む男性を相手取り、慰謝料など計1100万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。 (*1)
その住民監査では、不適切な点や妥当性に疑義が生じる項目があったと報告され、東京都監査委員は、都福祉保健局へ過払い等があった場合はColaboに返還請求するよう勧告した。
勧告なされた後の、Colabo代表理事である仁藤夢乃氏の上記ツイートに、非常に違和感を感じたので、以前にエントリーした記事、「公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会田中紀子氏の言説は適切か」を基に意見をする。
地方自治体や官公庁からの業務委託と税制優遇
公益法人とは公益(不特定多数の者の利益)目的事業を行う法人であるが、公益法人による不祥事が多発した為に、その改善策として、公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議における「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために - 最終とりまとめ(2020/12)」(*2)において、 下記のように結論づけている。
「公益法人は、税制上の優遇措置や国民からの寄附を受け、不特定かつ多数の人々の利益のために公益目的事業を実施する存在であり、社会的な信頼確保が特に重要である。そのため、各法人が自らの活動について国民全体に向けて積極的に説明や情報開示を行うことで透明性を確保することや、「公益法人としてのガバナンス」を確保することが求められている」(*2)
「税制上の優遇措置」とは、本来は納めるべき税金を納めずに済み、国民の財産、公金の原資である税金が、当該団体に還元される措置である。
出典・公益法人の各機関の役割と責任 - 内閣府
翻って、一般社団法人の事業には「公益性」は求められていないが、業務委託される事業が税金が原資である公金で業務委託される公共事業であれば、公益性が高い事業であり、一般社団法人と雖も公益法人と同等の責任が発生すると考えられる。
地方自治体や官公庁からの業務委託される法人と公益法人の責任とは
前述の「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために - 最終とりまとめ」では、公益法人は税制優遇や国民からの寄付を受け、社会的、国民からの信頼確保の為に、当該法人の活動についての積極的な説明や情報開示を行う事が求められている。
この他にも国民からの信頼確保の為に、「公益法人としてのガバナンス」の確保が求められている。「公益法人としてのガバナンス」についての明確な定義として、以下の三要素が成立していれば「ガバナンスの効力が示されている」としている。
1
- 当該法人における適切な自治規範を定め、開示し、法令と共に遵守する。この自治規範は、時代の変化や、その時代の社会の要請等に、常に適切に対応しなければならない。また、当該法人に携わる全ての者は、常に自治規範を意識しなければいけない。
2
- 当該法人で定めた自治規範を開示し、遵守しているだけでは、「ガバナンスの効力が示されている」とは言えず、下記のような事例では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律や、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規範には直ちに違反してはいないが、このような法人には「ガバナンスの効力が示されている」とは言えない。
ある法人で、特定の理事が自らの判断で支出した過剰な額の交際費が、その理事に指示された職員により指示のまま計算書類に計上され、計算書類は、交際費の恩恵にあずかった理事らから成る理事会でその適切性がチェックされることもなく承認され、通り一遍の説明だけで社員総会・評議員会で承認されてしまった。(*2)
- このような場合に「ガバナンスの効力が示されている」状態とは、法人に携わる全ての者が適切な行動を果たしていると国民から認識され、請求があった場合には、全ての国民への説明責任を十分に果たす事である。
3
- 当該法人においては、不祥事の予防、発見、事後対応、説明責任を十分に果たす規範を構築し、遵守しなければならない。不祥事が起きた場合には、違法、不当な状態の解消、事実関係の把握、原因の究明、関係者の処分、役員を含めた責任の所在の明確化、再発防止等の適切な措置を講ずるのが必須である。
- 当該法人の通常の業務運営から不祥事の際の対応まで、国民全体の信頼を確保し、適切に行う為には、積極的に第三者からの意見を受容する事が必須である。(*2)
公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会田中紀子代表理事の責任は?
このような点を踏まえ、「ガバナンスの効力が示されている」か否かを、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の代表理事である、田中紀子氏の発言の例から検証する。
はい、一般の人から見ると区別がつかないですよね。つまり以前はスクリーニングテストだけで罹患率を出していたんですけど、その時は推計人数4.8% 536万人と出てたんですね。その数字には、このレベルの人も入ってしまいます。
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) August 29, 2018
今はスクリーニングと面接をあわせて3.6% 320万人と推計されています。
田中氏が言及しているギャンブル依存症スクリーニングテストである「SOGS」は、あくまでも「依存症の診断基準を満たす可能性のある者」を抽出するテストであって、「診断基準を満たした罹患者」を抽出するテストでは無い。
また、田中氏が出演した、2022年12月14日のNHKクローズアップ現代「やめたくてもやめられない。広がるオンラインカジノの闇」においても、2017年の久里浜医療センター調査結果の数値である「ギャンブル依存症320万人が罹患」と誤った発言している。
#ギャンブル依存症 #依存症#クロ現 pic.twitter.com/ZilDPhJfQo
— 悩める母 (@02lmlyk8MCCrRCX) December 14, 2022
一般的には、数百万円から数千万円の多額の借金があるギャンブル依存症当事者が、数百万人も存在すると認識されているが、国立病院機構久里浜医療センターのギャンブル障害およびギャンブル関連問題実態調査報告書(*3)においての当事者(診断基準を満たしている)のギャンブルに関する借金(中央値300万円)は、公益財団法人日本遊技機工業組合社会安全研究財団パチンコ・パチスロパチンコ・パチスロ遊技障害全国調査 - 調査報告書(2018) (*4)では、借金が100万円〜400万円の者は0.8%(全国で数万人規模)であった。
実際の臨床においての当事者は、全国規模では数百万人も存在しない事が示唆されている。
過去にも田中氏は、海外メディア(チャンネル登録者数270万人)の取材において、全世界に対して「日本では320万人以上の人がギャンブル依存症と闘っている」とデマを拡散している。これは日本人への「スティグマ」そのものであり、なぜ、公益法人代表である田中氏が、慰安婦問題のような手法で日本人を貶めるのだろうか。
and as a result, over 3.2 million people in japan are fighting against their gambling addiction.
公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会田中紀子代表理事の納税者への誹謗中傷
田口淳之介さん土下座なんて我々依存症界にとって迷惑でしかない。
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) June 7, 2019
しかしそれを打合せてやらせたとしたら、担当の弁護士がポンコツだったとしかいいようがない😡😡😡
嘘つきでクソダサい見栄っ張りで卑怯な男。
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) October 16, 2020
修理代も払えないなら、アストンマーチンなんか乗るな💢
準強姦逮捕状の「山口敬之」氏、高級外車修理代を踏み倒し訴訟 地裁では敗訴https://t.co/QnA0LNGtkg #デイリー新潮
田中氏は、精神医療に携わる者でありながら、当事者の精神状態を加味していない「迷惑」発言、担当弁護士に対しての「ポンコツ」発言、「嘘つきでクソダサい見栄っ張りで卑怯な男」発言、更には、感情論での「反社会的行為への加担」発言は、誹謗中傷であり、名誉毀損の可能性がある発言である。
ソニーミュージックさんの方が、よほど反社会的行為に加担してるじゃないですか~。(*5)
タフラブだけが本当に正しい啓発なのですか?タフラブ して底つきしないで自殺等の問題が発生したら田中紀子氏に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十七条で損害賠償責任が発生しませんか?#ギャンブル依存症問題を考える会
— 澤田貴行 | 元パチプロ視点のギャンブル依存症のブログ (@a11kll_blog) November 14, 2022
そもそも、強いエビデンスとなるタフラブの大規模調査等のギャンブル依存症回復率の研究等はあるのですか?無ければ、田中紀子氏の感想で啓発している事になり、全く公益性がありません。無責任です。#ギャンブル依存症問題を考える会
— 澤田貴行 | 元パチプロ視点のギャンブル依存症のブログ (@a11kll_blog) November 14, 2022
田中氏の「ギャンブルの借金を親が肩代わりしてやるのはダメ」というツイートに対して、私がリプライをしたところ、何らエビデンスとなり得る調査等を提示せず、「タフラブは私が言い出したことなんかじゃないし、厚労省も支援者も昔から言ってること」と、公益法人の事業として、エビデンスを認識していない啓発を行っている事を自ら証明している。
この人何言ってるんだろ?
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) November 14, 2022
タフラブと底つきの意味もろくに理解してない。私のこと過大評価してるんだよね。タフラブは私が言い出したことなんかじゃないし、厚労省も支援者も昔から言ってること。
家族は生涯巻き込まれたまま尻拭いしろって?
私への執拗なとらわれで話にならないブロックしよう https://t.co/g2EJ5SVHRo
話にならない人は「ブロックすると喜ぶからミュートがいいよ」と言われたが、それでも異常に囚われ妄想が肥大化し、私がとてつもない重要人物で影響力が多大だと勘違いしていく人(多分パチンコ関係者)を目の当たりにし、やっぱりどんどんブロックしようと思った。
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) November 14, 2022
それでも止まらないなら訴訟する。
更に田中氏は、「タフラブと底つきの意味もろくに理解してない」「話にならない人」「それでも異常に囚われ妄想が肥大化」「執拗なとらわれ」と糾弾するが、田中氏の発言の一部である「妄想」とは、統合失調症の症状の一種、もしくは妄想性障害の症状とされており、「妄想」という精神障害の症状を用いた表現での私(澤田貴行)に対しての糾弾は、侮辱罪、もしくは名誉毀損罪の可能性がある。
妄想とは明らかに誤った内容を信じてしまい、周りが訂正しようとしても受け入れられない考えのことで、いやがらせをされているといった被害妄想、テレビやネットが自分に関する情報を流していると思い込んだりする関係妄想などがあります。(*6)
妄想性障害は、1つまたは複数の誤った強い思い込みがあり、それが少なくとも1カ月間持続するのが特徴です。(*7)
ギャンブル依存症問題を考える会への質問状
この直後、田中氏にはブロックされてしまったので、ギャンブル依存症問題を考える会にメールにて下記の質問状を送付した。(加筆、修正済み)
1・公益財団法人日本遊技機工業組合社会安全研究財団パチンコ・パチスロパチンコ・パチスロ遊技障害研究成果最終報告書(*8)で、自助グループ(12ステップ)での「自分の力で解決できない≒自分で止める事ができない」という認知が、発症や進行に強い影響がある事が報告されている事や、離脱率が高い為にGAへの参加を取り止めている施設があり、また、自助グループ(12ステップ)の群と、認知行動療法の群、ワークブックを使用した個人認知行動療法の群、脱感作療法の群とを比較した、RCT(*9)において、有効性が示されておらず、久里浜医療センターの依存症に関する調査研究事業「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題実態調査」報告書(*3)においても、自助グループ(12ステップ)に適応できない当事者の存在に言及しているにも関わらず、代表である田中紀子氏は、10/27朝日新聞夕刊一面(*10)において「回復できるのは12ステップだけ」とデマ啓発をした合理的な理由。
2・タフラブを行った時の強いエビデンスとなる当事者の回復率の調査結果の公表。
3・薬物使用者は擁護するにもかかわらず、「使途の一つがギャンブル」と記述してあり、診断基準を満たしているか判別不能な事件を「責任をギャンブルになすりつける」ツイートをし、「ギャンブルをする人=あらゆる事件を犯す極悪人」とスティグマを刻む合理的な理由。(*11)
4・久里浜医療センターの実態調査報告書における調査票の設問「過去1年間で経験したギャンブル」においての選択項目、「証券の信用取引〜」の注意書きには「仕事などの業務で行うものは除く」とあるにも関わらず、誰でもなり得るとする合理的な理由。(*3)
5・疾病範囲がより限定的になったICD-11を理解し、踏まえた啓発ができているのか?(*12)
6・2022年12月14日のNHKクローズアップ現代「やめたくてもやめられない。広がるオンラインカジノの闇」においての「ギャンブル依存症320万人が罹患」という「疑い」であるものを、意図的に「罹患」と誤った発言をする理由や、「【石川】ギャンブル依存「家族の会」 石川で発足 悩みや体験共有」(*13)において、「ギャンブル依存症患者は約百九十六万人」と「疑い」であるものを、意図的に「患者」と誤った発言をする理由、過去においても「疑い」であるものを、意図的に「罹患」と誤った表現をする理由。
7・自助グループにおいて、医師を通さずに、無資格者が「ギャンブル依存症」の診断を行っているのか?
8・週間「医学のあゆみ」の久里浜医療センターの樋口進氏が企画したギャンブル障害の特集では、久里浜医療センター院長・松下幸生氏は、正確性が高いスクリーニングテストとしてBPGSに適性があるとしていますが、松下氏に学術的な評価が定まっていないと指摘されている、LOSTを啓発する合理的な理由。(*14)
9・全国に支部や関連団体を作り、リスクのある12ステップだけでしか回復しないと啓発を行い、提携を結んでいる回復施設である一般社団法人グレイス・ロードに勧誘する行為は、税金である公金を使用する業務委託で利益相反行為を行っていると考えられますが、その正当性を担保する合理的な理由。(*15)
10・公益法人代表が、政治的なポジショントークや特定の識者等の誹謗中傷するツイート、自身の趣味に合う特定の芸能人だけをツイートする合理的な理由。(*16)
この質問状に対して返答が無かった為、ギャンブルが背景にあると推測しただけでギャンブルが因果か判別できない事件を纏める事業(*17)を、公益財団法人キリン福祉財団からの助成金で行っている事から、キリン福祉財団からのご厚意を受け賜り、上記質問状への回答を、ギャンブル依存症問題を考える会に対して代理で督促して頂いた。
2022年11月の「ギャンブルが背景にあると思われる事件・報道」振り返りです。
— ギャンブル依存症問題を考える会 (@SCGAsince2014) December 1, 2022
顧客の積立金約230万円を着服 愛媛信金丹原支店の男性職員 金はパチンコなどに(愛媛県)#着服#愛媛県 https://t.co/WllcfMpHhE
弁護士からの受任通知
しかし、質問状への回答はなされずに、弁護士から受任通知が私宛にメール送信され、ギャンブル依存症問題を考える会や田中紀子氏への連絡を控える旨や、下記の「公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会田中紀子氏の朝日新聞でのデマ」ブログバナーに対して、「貴殿の行為に対する措置については当職にて検討中」である旨を通告された。
このメールで「訴訟を提起」では無く、「貴殿の行為に対する措置については当職にて検討中」という表現を使用しているのは、、訴訟により害悪が生ずると通告し、畏怖させ、相手の行動を制限してしまうと、強要罪や強迫罪になる可能性を否定できなくなるからではないか。つまり、担当弁護士が記事の内容が真実であると認識している事を示唆している。
出典・国/都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information
名誉毀損は「公共性」「公益性」「真実性」が証明されれば、違法性は阻却されるが、ギャンブル依存症問題を考える会の事業は、医療的な啓発や厚労省からの業務委託で「公共性」が高く、正しい知識の啓発が不特定多数の者の利益になり「公益性」が高い事から、田中氏の誤ったエビデンスによるデマ啓発に対して、信頼できる出典を明示し、指摘した問題点の「真実性」を証明している本件において、違法性は阻却される。
公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の利益相反問題
田中氏は提携を結んでいる(*18)、一般社団法人グレイス・ロード(ギャンブル依存症回復施設)から300万円を借り入れているが(*19)、返済は確認できておらず、実質的に紹介料を前払いされている可能性を否定できない。
利益相反
- その行為が自身もしくは第三者の利益になるが、他方では不利益になる行為。
12ステップ
- 12ステップは1920年代に「キリスト教の信仰を持つ事で断酒に成功した」という体験を基にし、自らが無力であることを認め、自身よりも大きな力(ハイヤーパワー)に助けられて回復するという精神療法である。
図表にあるとおり、ギャンブル依存症は自助グループ(12ステップ)だけで回復するものではない。自助グループ(12ステップ)に適応できない特定の者には利益にならないにも関わらず、それを無視して特定法人へ入所を勧め、利益を誘導する行為は利益相反行為の可能性がある。
利益相反行為がある場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条によって、理事会で取引における重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。重要な事実の開示をしなかった場合には、同法第三百四十二条により百万円以下の過料となる。
また、その行為により第三者に損害が発生している場合は、同法第百十七条による賠償責任が発生する可能性もある。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第八十四条(競業及び利益相反取引の制限)
理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
第百十七条
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(*25)
ギャンブル依存症問題を考える会の「公益法人としてのガバナンス」は確保されているか
田中氏が代表を務めるギャンブル依存症問題を考える会は、厚生労働省や文部科学省から業務委託がなされており、総額で約2千万円の税金が支出(*20)されているが、当該法人代表が「無根拠」「誇大」「デマ」発言や「他者への誹謗中傷」を行い、国民からの質問に全く説明義務を果たしていないギャンブル依存症問題を考える会に、前述の「公益法人としてのガバナンス」での明確な定義としての三要素を満たしているとは考えられず、「ガバナンスの効力が示されている」とは到底言えない。
一般社団法人Colaboの主張
東京都に対する住民監査請求結果について、Colabo弁護団が、「暇空茜氏の主張の大半は監査委員により退けられた」と、声明を発表した。
【弁護団声明】東京都に対する住民監査請求結果について
— Colabo*Tsubomi Cafe (@colabo_official) January 4, 2023
東京都の監査結果が公表されました。監査請求人は様々にColaboを非難攻撃してきましたが、その主張の大半は監査委員によって退けられました。詳しくはこちらをご覧ください。https://t.co/2iiPUsXaB1 pic.twitter.com/Ywa3EISMWk
この監査結果での最重要な点は、「暇空茜氏の主張の大半は監査委員により退けられた」では無く、下記の不当性が認められ、その対応措置を勧告された事である。
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、 客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認め られる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措 置を講じること。(*21)
東京都監査事務局が不当と認めた点を抜粋して、「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果」(*22)から引用した。
託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
(人件費、法定福利費について)
給与について、事業への従事割合によって委託事業の経費として按分をしたという説明がされたが、按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。一方で給与については総支給額を計上せず、所得税等の税額を控除した後の金額を計上し ており、過少計上となっている。
(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
(事業実績額の内訳の記載について)
本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。
(履行確認について)
本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。
委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの
(給食費、宿泊支援費について)
対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されていることなど、本件契約の仕様書に記載される文言そのものからは委 託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる。(*21)
この勧告に対して、一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団は、「東京都に対する住民監査請求結果について」という声明文を発表した。
「領収書の取扱、事業実績額の記載、履行確認について不適切性」
→「公金の使途の透明性の確保の重要性は理解しておりますので、今後このようなことについてどのようにバランスをとるべきかは都の担当部局と緊密に協議」「一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代」
→「大人数での食事代(ひとりあたり1750円~3400円程度で令和3年度の1年間で5回程度)」「一人当たりの食費がそれ以上になることが3回程度ありましたが、Colaboの支援対象の女性のお祝い事をするためでした。」「都外遠隔地の宿泊代」
→「都外遠隔地の女性からの相談に対応するため、そこに出向いてその女性を自宅外に宿泊させる支援」(*22)
東京都監査事務局が指摘した、「委託事業費の按分が不明瞭」「要件を満たしているか疑義が生じる領収書」「内訳とは異なる備品や購入していない備品の記入」「活動の実態が不明瞭」「比較的高額な食事代や食事代とは理解し難い物品の購入代」は、理事等が常識的に注意ができれば、このような勧告を受ける事態を予防できる。
ましてや、公金を使用しての「個人のお祝い」は、常識的に考えれば、不適切で有る事は明白である。
Colaboとしては当然の結果ですが、「違法」なことも「会計不正」もなかったことが明らかになりました。
— 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) January 4, 2023
ぜひ多くの方に読んでいただきたいです。 https://t.co/SAoDySKBbK
一般社団法人や公益法人の法的責任
一般社団法人や公益法人等の理事等は、業務を委任された当該理事の専門的な能力、社会的な地位から期待される、善管注意義務や忠実義務が法令により生じる。
民法
第六百四十四条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。(*24)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(忠実義務)
第八十三条
理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
第百十一条
理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第百十七条
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(*25)
「公益法人としてのガバナンス」の効力が示されていないギャンブル依存症問題を考える会の理事や、東京都監査事務局が会計報告に不当があると指摘されたColaboの理事には、民法の善管注意義務や一般社団法人法の忠実義務に反している可能性がある。
また、それにより当該法人に損害が発生した場合には、当該理事の損害賠償責任が発生し、理事等が職務を遂行するにあたり、悪意や重大な過失が存在した場合には、第三者に生じた損害についての賠償責任が発生する。
十分な説明責任を果たさない法人への処置
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議で指摘された、「適切な自治規範」の遵守がなされず、法令に直ちに違反しているとは言えないが、「ガバナンスの効力が示されている」とは言えず、納税者たる全ての国民への説明責任を十分に果たしているとは言えない法人には、厳正な措置がなされるべきである。
即ち、Colaboにおいては、不祥事の予防から事後対応、国民への説明責任を十分に果たす規範を構築しなければならず、よって、今回の問題で法的な責任が発生した場合の理事や監事の責任の有無や、その法的な責任の所在を明確にすべきである。このような問題が解消されなければ、委託契約を解除し、委託先の名簿からは永久に除外されるべきである。
ギャンブル依存症問題を考える会に至っては、原資が税金である官公庁からの業務委託で事業を行いながら、納税者たる国民からの質問に弁護士を介入させて回答を拒み、「公益法人のガバナンス」における説明責任を果たさないのであれば、公益認定取り消しが妥当である。
業務を委託される法人の信頼確保と公平性
公益法人の公益目的事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものでなければなりません。また、法人の財産は、役員や職員の私産・私物ではなく、特に公益法人の場合は、税制優遇を受けて形成された、いわば国民から託された財産です。(*26)
「公益法人のガバナンスにおける留意事項」に明記されている「不特定多数の者」とは、国民全般を指し示しており、また、「法人の財産は税制優遇で形成された国民から託された財産」であるならば、国民からの税金が原資であるのと何ら変わりはない。
一般社団法人と雖も、税金が原資である公金で業務委託される公共事業であれば、公益法人と同等の責任が発生すると考えられる。
つまり、公共事業は国民全般の利益増進に寄与する事業、即ち、公益目的事業を国民からの税金で実行する事になる。
公務員 ≒ 法人理事(役員)等
この事から当該法人に求められるあり方は公務員とほぼ同じであり、「公益法人のガバナンスにおける留意事項」の「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものでなければなりません。」は、日本国憲法第十五条第二項の「全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。」とほぼ一致する。
日本国憲法
第十五条
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。(*27)
つまり、公務員とほぼ同様の「公益」「公平」「中立」などの公務員倫理の遵守、高い職業倫理が求められる。
全く同感です。
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) November 25, 2019
わかろうとしない匿名の人に無駄な労力使うのは、バカバカしいから敵意むき出しの人は即ミュート。
わかり合える仲間を増やす方がよほど楽しいし励まされるもんね💖
世の中全員に愛されることもなけど、全員に嫌われることもない。仲間は必ずできるしね🍀 https://t.co/49ZhdaE0cl
ここ数ヶ月キモいを何回叫んでも足りない毎日!キモすぎてキモすぎる。15歳でおじさんたちに買われてこういう人たちのキモさを知って性搾取の構造に気づいて抗い続けて18年🤮私たちを黙らせたい人はその正体が暴かれるのが嫌なんだと思うけど今年も頑張る💪
— 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) January 4, 2023
田中氏や仁藤氏には日本国憲法第十九条により、表現の自由や言論の自由に繋がる自由権である思想・良心の自由が保証されているが、税金を原資として事業を行いながら、一部の支持者からの信頼関係の確保しかしておらず、同じ納税者にも関わらず、両者が敵視する者からの信頼関係の確保という責務を果たしていない。
両者は特定のイデオロギーの者との信頼関係の確保を優先し、それ以外の者との信頼関係の確保を放棄しているが、もはや、独善的な自己満足の為に、公益性の高い、「社会的弱者支援事業法人代表理事」という権威を、「私的利用」していると言わざると得ない。
日本国憲法
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(*27)
公益法人代表の政治的批判
公務員には全体の奉仕者として、公平中立に公務に携わる為に、政治的に中立な立場を維持する為の政治的行為の制限がある。(*28)(*29)
政治的行為の制限の一部
- 特定政党の支持・反対
- 公職の選挙で特定候補者の支持・反対
- 特定の内閣の支持・反対
- 国の機関等で決定した政策の妨害
- 多数の人に接し得る場所で政治的目的を有する意見
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律や、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律には、政治活動の制限の規定は無いが、公益認定事業や官公庁からの業務委託により、国民からの信頼確保が求められるのであれば、公務員とほぼ同じあり方が求められる。
両者の政治批判や特定の政治上の主義を推進、支持する行為は、公務員の政治的行為の制限に準じて自主的に制限しなければならない。(*30)
岸田総理は菅さん以上にポンコツかもしれん…
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) December 14, 2021
身内にしか目がいっていない
#東京12区 #池内さおり さん、性暴力、性搾取なくそうとここまで本気の候補者は他にいません。小選挙区は大激戦、比例は3位で前回落選したので、比例の共産党への支持の広がりに当選がかかっています。 どうしても国会に戻したい! #比例は日本共産党 お願いします。pic.twitter.com/u2f3nUnsLS
— 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) October 29, 2021
余談になるが、仁藤氏が任意団体から政治活動に制限があり、所轄庁への報告義務や情報開示制度のあるNPO法人化では無く、自由度の高い一般社団法人化したのは、一定の支持層が存在するフェミニストという地位や、弱者を救済する善意の事業者という地位を確固たるものにする戦術で、特定政党からの将来的な政界進出という目標を達成する為の長期的な戦略であると推察した。
特定非営利活動促進法
第二条
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。(*31)
EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)
日本政府では行政への国民の信頼を確保する為に「EBPM」(*32)に取り組んでいるが、田中氏のエビデンスを無視した啓発や、常識的には考えられない言動は、政府や内閣府、東京都が標榜する「EBPM」に反する活動である。
EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用したEBPMの推進は、政策の有効性を高め、国民の行政への信頼確保に資するものです。 内閣府では、EBPMを推進するべく、様々な取組を進めています。(*32)
また、Colabo問題における東京都監査事務局が指摘した、「アウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載だけでは実態が把握できず不適切(*21)」という点は、政策効果測定に重要な関連を持つ情報を活用する「EBPM」の理念に沿わない、極めて不適切な報告であるという重要な指摘である。
この指摘された問題点を改善するには、「EBPM」に基づいた事業の効果を「PDCA」により検証し、その業務を常に改善し、効果や効率を高める工程を盛り込んだ事業計画案を提案しなければならない。
これは、Colaboや同様の事業を行う他団体においても、この問題点を改善できなければ、東京都等からの業務委託はなされない事を示唆している。
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等の信頼度
今回の問題での仁藤氏やColaboの発表は支離滅裂に感じられ、全く信用に値しなかった。
その為、仁藤氏が構成員で参加していた「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」やColaboの事業(アウトリーチ活動等)、2024年4月に施行される「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が、「EBPM」の理念に沿ったものなのかと疑念が生じた。
公益法人や官公庁から業務委託される事業者の国民からの信頼確保の為の提案
自由主義国家である日本において、多種多様な価値観を有する国民が、価値観を共有できるポイントは「合理性」である。「合理性」とは普遍性であり、量的なエビデンスによる「合理性」である。
国民からの信頼を確保する為には、下記のような「合理性」を確保する為の法整備が必要である。
国民からの信頼確保の為に必要な提案
- 1・公益法人の政治活動に法的な制限。
- 2・一般社団法人等において、官公庁から業務が委託されている期間中の政治活動の法的な制限。
- 3・公益法人理事や業務を委託されている一般社団法人理事等の関係者には、公務員とほぼ同様の「公益」「公平」「中立」などの公務員倫理の遵守、高い職業倫理を求める。
- 4・その時代の社会の要請等や時代の変化に対応した適切な自治規範を定め、開示し、法令遵守させる。(*2)
- 5・法人に携わる者が適切な行動を果たしていると国民から認識されるよう努め、請求があった場合には全ての国民への説明責任を十分に果たす。(*2)
- 6・不祥事の予防、発見、事後対応、説明責任を十分に果たす規範を構築し、遵守する。不祥事が起きた場合には、違法、不当な状態の解消、事実関係の把握、原因の究明、関係者の処分、役員を含めた責任の所在の明確化、再発防止等の適切な措置。(*2)
- 7・官公庁等や助成を請願する団体に提示する「EBPM」に基づいた事業計画案による事業は、その効果を「PDCA」により検証し、その業務を常に改善し、効果や効率を高める工程を盛り込まなければいけない。
- 8・官公庁からの業務委託や、学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金(科学研究費助成事業)や厚生労働科学研究費補助金で税金が使用されている為、当該施策の妥当性やその施策に関する研究の妥当性を、当事者団体や推進団体等と全く関連の無い、大学教授や研究者等の臨床研究や基礎研究の認識を有する第三者で構成された諮問機関による「EBPM」に基づいたファクト・チェック。
その業務による当事者の生活や疾病等の改善度を指標により明確にすべきであり、「ケーススタディ」等を根拠にした事業が適切であるのかを検証し、観察的な研究である「ケースコントロール研究」や「コホート研究」等を事業と同時に行い、検証すべきである。
ケーススタディ
社会科学では、すべての事象を網羅することができない場合に一つまたは複数の事例を取り上げて、推論が当てはまっているか、傾向が確認できるかを確かめる。人文科学でも、すべての事象を網羅することができない場合に、一つまたは複数の事例を取り上げる。(*33)
ケースコントロール研究
疾病に罹患した集団を対象に、曝露要因を観察調査する。次に、その対照として罹患していない集団についても同様に、特定の要因への曝露状況を調査する。以上の2集団を比較することで、要因と疾病の関連を評価する研究手法。(*34)
コホート研究
分析疫学における手法の1つであり、特定の要因に曝露した集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発生の関連を調べる観察研究の一種である。(*35)
Colabo問題で東京都監査事務局が「実態が把握できず不適切」と指摘した、「アウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数(*21)」のみの集計データは、もはや小学生レベルであり、多種多様な価値観を有する全ての国民から信頼される為には、普遍性や量的な「エビデンス」による「合理性」が必要なのである。
宇佐美典也氏と音喜多駿参議院議員
宇佐美さんと音喜多先生のサロンで、パチンコのこと語ります!皆さん是非いらして下さい。ギャンブル依存症対策推進を阻んでいるモノの正体って何?
— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) September 6, 2018
「パチンコ利権とギャンブル依存症」ゲスト:田中紀子〜宇佐美典也と音喜多駿の「ゆるい政治」 #7 https://t.co/gocNFJLAMw @PeatixJPさんから
Colaboを批判している宇佐美典也氏(制度アナリスト、元経産省官僚)は、実証されたエビデンスの無い質問主意書(高井宗志元衆議院議員提出)で田中氏とコラボ(*36)しており、また、Colabo問題を追求している音喜多駿参議員議員(日本維新の会)は、宇佐美氏と田中氏の三人で過去にコラボしているが、他事業者への監査やColaboの政治活動に言及するのであれば、ギャンブル依存症問題を考える会の事業においても、エビデンスに基づいて監査すべきである。
Colaboの件は勝負あったな。
— 宇佐美典也 (@usaminoriya) December 29, 2022
ここから他の事業者に横展開するし、内閣府、厚労省にも横展開するわな。
私から申し上げたこと。
— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) December 12, 2022
・過去分チェックも東京都の責任で行うべき
・委託したお金の使途検査はもちろんだが、事業を委託する以上、委託先全体の適性を監理する必要がある
・とりわけ政治活動との関わりについては、より明確に規定するガイドラインを設けるべき
等。一定のご理解はいただけた感触。
Colabo問題には言及し、ギャンブル依存症問題を考える会に言及しないのであれば、宇佐美氏や音喜多氏には「ダブルスタンダード」というレッテル貼りがなされるであろう。
音喜多氏は「社会的弱者支援事業法人代表理事」である仁藤氏に近づいた時期もあったが、官公庁から業務を委託される公益法人や一般社団法人の問題が顕在化したのであれば、「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために - 最終とりまとめ」においての「ガバナンスの効力が示されている」とされる三要素等を、「EBPM」に基づいて法制化すべきである。
ブログ更新:支援の狭間に落ちる女子高生たち…「難民高校生」著者、仁藤夢乃さんに会ってきた http://t.co/bTw7SPfgUY
— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) July 1, 2015
現代の、都会の隅に確実に存在する中高生たちの暗闇。仁藤さんの著作などから、ぜひ一人でも多くの方々に知っていただきたいですね。
仁藤夢乃さん、都議時代に東京都青少年問題協議会の件で意見交換をさせてもらい、一時期のColaboの活動は応援もしてきました。ある時期から党派性に染まり、攻撃的な言動が目立つようになって残念に感じるとともに、心配です。活動の原点や想いは本物だと思うのですが…。大空さん、頑張れ! https://t.co/VXn8KSNWPb
— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) October 9, 2022